死亡保険金は相続税対策になる?非課税枠と注意点

質問:死亡保険金は相続税対策になりますか?

生命保険の死亡保険金には相続税の非課税枠があると聞きました。どのような場合に使えるのか、契約するときに何を確認すればよいのかを知りたいです。

回答:非課税枠が使える場合はありますが、節税だけで考えないことが大切です

死亡保険金は、被保険者、保険料を負担した人、保険金受取人の関係によって、相続税、所得税、贈与税のいずれかの対象になることがあります。相続税の対象になるケースでも、相続人が受け取る死亡保険金には一定の非課税限度額が設けられています。

国税庁は、相続人が取得した死亡保険金について「500万円 × 法定相続人の数」で計算する非課税限度額を案内しています。ただし、誰が保険料を負担していたか、受取人が相続人か、相続放棄の有無などで扱いが変わるため、個別判断は国税庁、税務署、税理士に確認してください。

まず契約者・被保険者・受取人を確認する

死亡保険金の税金は、契約者名だけでは判断できません。保険証券で、契約者、被保険者、死亡保険金受取人、実際の保険料負担者を確認します。家族の口座から保険料を払っている、受取人を長年変更していない、再婚や離婚、子どもの独立があった場合は特に確認が必要です。

死亡保険金の税金を確認する入口
保険料負担者 被保険者 受取人 確認する税金
妻や子 相続税。相続人が受け取る場合は非課税限度額を確認します。
所得税。一時金か年金受取かでも確認点が変わります。
贈与税。保険料を負担していない人が受け取る形になるため注意します。

表は入口です。実際の税務判断は、保険料負担の実態、受取方法、他の相続財産、相続放棄、海外居住、法人契約などで変わります。

非課税枠は「誰が受け取るか」が重要です

たとえば、法定相続人が配偶者と子2人の合計3人で、相続人が死亡保険金を受け取る場合、非課税限度額は500万円×3人で1,500万円が目安になります。死亡保険金がこの範囲内なら、相続税の計算上、非課税となる部分があります。

ただし、死亡保険金を受け取った人が相続人でない場合や、相続を放棄した人が受け取る場合は、非課税枠の扱いが変わります。保険金を受け取れるかどうかと、相続税の非課税枠を使えるかどうかは同じではありません。

相続税対策より先に、公的保障と遺族の生活費を確認する

死亡保険金を考える目的は、税金だけではありません。遺族年金、勤務先の死亡退職金、預貯金、住宅ローンの団体信用生命保険、教育費、生活費を確認し、足りない部分を民間保険で補う考え方が基本です。金融庁の公的保険ポータルでも、公的保険を踏まえて民間保険を考えることが案内されています。

相続税の負担を抑える目的で保険料を増やしすぎると、生活費や介護費、老後資金が圧迫されることがあります。死亡保障の金額、保険料、受取人、解約返戻金、相続時の資金需要をセットで考えましょう。

確認チェックリスト

  • 契約者、被保険者、保険料負担者、死亡保険金受取人を確認した
  • 相続税、所得税、贈与税のどれに当たりそうか整理した
  • 法定相続人の数と、相続放棄の有無を確認した
  • 遺族年金、死亡退職金、預貯金、団体信用生命保険を確認した
  • 受取人が現在の家族構成に合っているか確認した
  • 保険料を増やしても、老後資金や生活費を圧迫しないか確認した
  • 税務判断は国税庁、税務署、税理士にも確認する

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死亡保険金と受取人を相談前に整理したいとき

死亡保険金は、受取人、相続放棄、税金、遺族の生活費を分けて確認すると相談しやすくなります。

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相続をきっかけに保険証券を確認したい人、死亡保険金の受取人や家族の生活費を整理したい人、見直し前に相談内容をまとめたい人。
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死亡保険金と受取人を整理する

読者タイプ別の考え方

  • 配偶者や子どもに生活費を残したい人:遺族年金や預貯金を確認し、不足する死亡保障を優先して考えます。
  • 相続税が気になる人:非課税枠だけでなく、他の相続財産、債務、葬儀費用、受取人の指定を整理します。
  • 受取人を長く変えていない人:結婚、離婚、再婚、子どもの独立、親族の死亡があれば、保険会社に変更手続きを確認します。
  • 高齢の親の保険を確認したい人:本人の意思、契約者、受取人、保険料負担者、請求時の書類を家族で確認しておくと安心です。

次にやること

まず保険証券を見て、契約者・被保険者・保険料負担者・受取人を書き出します。そのうえで、死亡保障の目的が「遺族の生活費」なのか「納税資金」なのか「葬儀費用」なのかを分けて確認しましょう。

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生命保険の制度、税制、商品内容は変わることがあります。相続、贈与、所得税、受取人変更、請求手続きの判断は、国税庁、税務署、税理士、保険会社などにも確認してください。