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生命保険の保険金は被保険者が死亡した場合、相続税においてメリットを受けると聞いたのですが本当ですか?また、そのときはどういった計算で相続税にとってメリットがでるのでしょうか?
例えば、世帯主とその配偶者、子供2名がおり世帯主が契約者兼被保険者となっていた場合で、保険金の受取人が法定相続人である場合、税務上保険金は「相続財産」として取り扱いがされます。
質問者様の内容では、生命保険の保険金の控除についての質問だと思うのですが、生命保険金については方尾低創造人1名あたり500万円までが非課税の対象となります。ですから、今回の例である配偶者+子供2名という場合500万円×3の1500万円が相続税の計算対象から外れることになります。
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