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生命保険契約は契約者が保険者(生命保険会社)に対して保険料を支払うことで契約が継続されますが、猶予期間を過ぎても保険料の支払が無い場合保険契約は失効してしまい効力がなくなります。ただし、その後失効期間中の保険料を支払うことで保険契約の復活を行うことも可能です。
生命保険契約の失効とは保険料払い込みの猶予期間を過ぎても保険料の支払(払い込み)が無い状態で、保険料の自動振替貸付も行われない場合に保険契約が失効します。
保険契約が失効した場合、失効の日をもって保険契約の効力が切れて保険会社は保険金の支払義務を負わないことになります。保険契約者は解約返戻金を受け取るか、次に説明する「生命保険契約の復活」を申請するかを選択することになります。
これまで加入していた生命保険契約が失効した場合、一定期間内(一般的には2〜3年以内)でられば保険会社の承諾を受けることにより保険契約を有効なものに戻すことができます。これを保険契約の復活と呼びます。
しかし、保険契約失効中に保険事故が発生した場合、保険会社はその期間の保険事故に関しては保険金は支払いません。また、復活の際には告知義務が再度発生します。
保険契約復活の申し込みがあれば生命保険会社は契約者に対して加入時と同じように告知手続きを行います。つまり、保険契約を最初に締結したときと同じように契約者(被保険者)には告知義務が発生します。場合によっては再度、医師の診断が必要になります。
保険会社の責任開始日は失効中に遅滞していた保険料の遅滞保険料全額が支払われた日または医師の診断に基づく告知がされた日のいずれか遅い日が、復活による保険の責任開始日となります。
そのときの健康状態により復活できない場合があります。また、失効中に解約返戻金を受け取りしてしまっている場合は保険契約の復活はできません。
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