契約関係で税目が変わる

死亡保険金の税金 相続税・所得税・贈与税の分かれ方

死亡保険金を受け取ったとき、契約者名だけでは税目を決められません。被保険者、実際の保険料負担者、受取人を確認すると、相続税・所得税・贈与税のどれを調べるべきか見えてきます。相続放棄した場合は「枠を使える人」と「人数の数え方」を分けて確認しましょう。

税目は「誰が保険料を負担し、誰が受け取るか」で変わる

死亡保険金の税金は、契約者欄だけでなく、実際に保険料を負担していた人、被保険者、保険金受取人の関係で確認します。契約者と保険料負担者が同じとは限らないため、保険証券、保険料引き落とし口座、贈与の有無なども整理しておくと確認しやすくなります。

死亡保険金の税目を確認する入口
3者の関係 対象になる税目 例
被保険者=保険料負担者 相続税 夫が自分に保険をかけ、保険料を負担し、妻や子が死亡保険金を受け取る場合。
保険料負担者=受取人 所得税・住民税 夫が妻を被保険者にして保険料を負担し、夫自身が死亡保険金を受け取る場合。
被保険者・保険料負担者・受取人がすべて異なる 贈与税 夫が妻を被保険者にして保険料を負担し、子が死亡保険金を受け取る場合。

表は、保険料を1人が負担した基本例です。複数人で負担した場合は単純に1行に当てはめず、各人の負担額・期間を保険会社の記録で確認してください。申告要否は受取方法、他の相続財産や所得にも左右されます。

相続税の対象になる場合

被保険者と保険料負担者が同じ場合、死亡保険金は相続税の対象になる可能性があります。国税庁は、被相続人の死亡により取得した生命保険金で、その保険料の全部または一部を被相続人が負担していたものは、相続等により取得したものとみなされ、相続税の課税対象になると説明しています。

相続人が受け取った死亡保険金には、受取人ごとではなく、相続人が受け取った保険金全体について「500万円 × 法定相続人の数」の非課税限度額があります。相続人以外の人が受け取った分には適用できません。

相続放棄では「人数」と「受取人本人の適用」を分けます。

例えば法定相続人が妻と子2人で、子の1人が相続放棄した場合、非課税限度額を計算する人数は放棄した子も含む3人で、合計1,500万円です。ただし、放棄した子が受け取った保険金にはこの非課税枠を適用できません。指定受取人なら放棄後も受け取れる場合がありますが、保険会社に契約上の受取権を確認してください。

この保険金の非課税枠は、遺産全体から差し引く相続税の基礎控除「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」とは別です。保険金の課税対象額を整理した後、預貯金や不動産なども含めた相続全体で申告要否を確認します。養子がいる場合など、人数の数え方には追加の条件があります。

指定受取人が受け取った保険金を、後から他の家族へ渡す場合も注意が必要です。例えば子が指定受取人として受け取り、その一部を母へ分けると、母が受け取った分は子からの贈与として扱われる例が国税庁のQ&Aに示されています。死亡保険金は原則として契約上の受取人が受け取るもので、預貯金のように遺産分割で分ける前提にしないでください。

所得税の対象になる場合

保険料負担者と保険金受取人が同じ場合、死亡保険金は所得税・住民税の対象になります。一時金で受け取る場合は一時所得、年金で受け取る場合は公的年金等以外の雑所得として扱います。

ほかに一時所得がなければ、一時金の一時所得は「受取額 − 払込保険料 − 特別控除(最高50万円)」で計算し、所得税の計算に入れる金額はその2分の1です。差額が50万円以下なら、その保険金について一時所得は生じません。他の一時所得や所得、申告不要制度の適用状況も合わせて確認してください。

贈与税の対象になる場合

被保険者、保険料負担者、受取人がすべて異なる場合、死亡保険金は贈与税の対象になる可能性があります。国税庁は、保険料を負担していない人が、被保険者の死亡などにより生命保険金を受け取った場合、一定の場合を除き、保険料を負担した人から生命保険金の贈与があったものとされると説明しています。

贈与税は相続税や所得税と控除・税率のしくみが異なります。死亡保障を家族に残したい場合でも、受取人の指定や保険料負担の実態によって税負担が変わるため、契約前・変更前に確認しましょう。

年金で受け取る場合は課税部分を分ける

保険料負担者と受取人が同じなら、受け取った年金から対応する払込保険料を差し引いた額が雑所得の対象です。被保険者と保険料負担者が同じなどで年金受給権に相続税または贈与税が関係する場合は、その後の年金のうち受給権に相当する部分は所得税の非課税部分として分け、それ以外の部分について所得税を計算します。同じ部分に相続税等と所得税がそのまま二重にかかるわけではありません。

一括受取と年金受取では、税金だけでなく、生活資金の使いやすさ、受取期間、インフレ、相続時の扱いも変わります。保険会社の支払通知や年金受取に関する案内を確認し、税務署や税理士に相談しましょう。

税目を確認したら、申告の要否も別に調べる

「相続税の対象」「一時所得の対象」というだけで、必ず申告や納税が必要とは限りません。反対に、保険金だけが非課税限度額内でも、ほかの財産や所得を含めると申告が必要になる場合があります。

  • 相続税:ほかの相続財産や債務と合わせて基礎控除を超えるか確認します。申告が必要な場合の期限は、原則、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内です。国税庁の相続税の申告案内で確認できます。
  • 所得税:一時金の一時所得や年金の雑所得を、ほかの所得と合わせて確認します。特別控除だけで申告不要と決めず、国税庁の確定申告案内で自分の申告要件を確かめます。
  • 贈与税:その年にほかに受けた贈与や適用する課税方式も合わせて確認します。国税庁の贈与税の申告案内で期限と手続きを確認できます。

保障額は遺族の生活費から考える

これから死亡保障や受取人を見直すなら、税金だけで保険金額を決めないことも大切です。遺族年金、勤務先の死亡退職金、預貯金、住宅ローンの団体信用生命保険を確認し、遺族の生活費や教育費との差額を死亡保障の必要額で整理できます。

税金確認前にそろえる書類

  1. 保険証券
    契約者、被保険者、死亡保険金受取人、受取割合、保険金額を確認します。
  2. 保険料負担が分かる資料
    誰の口座から保険料を払っていたか、保険料負担者が契約者と同じかを確認します。
  3. 保険会社の支払通知など
    受取金額、支払日、受取方法、一時金か年金かを確認します。
  4. 相続関係の資料
    相続人、相続放棄の有無、他の相続財産、債務、葬儀費用などを整理します。

税制は変わるため、古い記事や過去の契約時説明だけで判断しないでください。

死亡保険金の税金は、国税庁の最新情報、保険会社の書類、税務署、税理士へ確認するのが安全です。相続放棄、複数の受取人、年金受取、海外居住者、法人契約などがある場合は、特に個別判断が必要です。

死亡保険金の税金チェックリスト

  • 被保険者・実際の保険料負担者・指定受取人を証券と払込記録で確認した
  • 受取方法が一時金か年金か、保険会社の支払通知で確認した
  • 相続放棄や受取人以外への分配がある場合の税務上の扱いを確認した
  • 他の相続財産や所得と合わせ、税務署・税理士へ聞く点を整理した

公式情報で確認したいこと

次にやること

保険証券と支払通知を手元に置き、被保険者・保険料負担者・受取人と受取方法を整理しましょう。税目を確認したら、ほかの財産や所得を含めて申告要否と期限を確かめます。相続放棄や複数の受取人がいる場合は各人の受取額も分け、税務署・税理士に相談してください。