死亡保険金の税金と相続税

 

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死亡保険金の税金と相続税

生命保険において、被保険者が死亡して保険金受取人がその保険金を受け取る場合についても税金がかかります。また、死亡保険金の場合契約のケースによりどのようにして税金がかかるのかがかなり複雑になっています。ここでは、一般的なケースからちょっと特殊なケースまでを解説していきます。

契約者が自分に保険をかけて配偶者やその子が受取人となるケース

生命保険の契約としてはかなり一般的なケースであると考えられるケースです。夫が自分で保険料を支払い、かつ被保険者となり、その死亡による保険金の受け取り人を妻としているようなケースがあてはまります。

生命保険の保険金は便宜上「相続税」の対象となります。(便宜上とするのは、もともと生命保険の保険金を受け取る権利はそもそも保険金受取人にあることから、相続財産ではないと法律で定められているからです。詳しくは「保険金は相続財産?」を参照。)

死亡保険金に対しては「みなし相続財産」として相続税が課せられますが、法定相続人1名につき500万円までは非課税となっています。(妻+子供2名の場合は1500万円まで課税の対象外)

この非課税分は相続税における基礎控除とは別に適用されます。
ちなみに、相続税の基礎控除は変更されることが決まっています。

2014年まで:基礎控除として5000万円+法定相続人あたり1名につき1000万円
2015年以降:基礎控除として3000万円+法定相続人あたり1名につき600万円

事実上の相続税の課税強化となります。
ちなみに、相続財産から債務や葬儀費用などは控除することができます。

 

契約者が配偶者に保険をかけて契約者が受取人となるケース

こちらも比較的一般的です。例えば夫が妻に対して生命保険をかけて、その保険金を夫が受け取るといったケースです。妻に先立たれてしまった場合となります。この場合保険金は「雑所得」または「一時所得」として課税されます。

一括で受け取った場合(一時所得)
一時所得の金額は、その死亡保険金以外に他の一時所得がないとすれば、受け取った保険金の総額から既に払い込んだ保険料又は掛金の額を差し引き、更に一時所得の特別控除50万円を差し引いた金額です。課税の対象になるのは、この金額を更に1/2にした金額です。

死亡保険金を年金で受領した場合
雑所得の金額は、その年中に受け取った年金の額から、その金額に対応する払込保険料又は掛金の額を差し引いた金額です。なお、年金を受け取る際には、原則として所得税が源泉徴収されます。

 

契約者が自分に保険を掛けて相続を放棄した相続人(子など)が受け取る場合

生命保険の保険金は相続財産ではありませんので、相続放棄を保険金受取人が行った場合でも保険金を受け取ることができます。この場合、保険金に対しては相続税が課せられますが、生命保険金の法定相続人1名あたり500万円の非課税特典を利用できないことになっています。

 

契約者が配偶者に保険を掛けてその子供が保険金の受取人となるケース

例えば、夫が妻に保険を掛けておき、その保険金の受取人を自分の子供としておく場合が該当します。この場合、子供が受け取る保険金は相続税ではなく、贈与税の対象となります。

税の取り扱い上は不利になりますので、よほどのことがない限りはこの方法は採用しない方がよいでしょう。

 

債権者が死亡した被保険者に対して保険をかけて、保険金を債権者が受け取る場合

特殊にみえますが、例えば住宅ローンを組んだ場合、団信(団体信用生命保険)という生命保険にローン契約者が通常加入します。これは、ローン契約者がローン支払中に死亡した場合、その後のローン残債が0になるように債権者(住宅ローン会社など)が保険を掛けておく場合が該当します。

この場合、直接的な税金の支払は遺族に発生しませんが、相続財産から控除できるはずの債務(ローン)がなくなりますので、結果的に相続税が増加する可能性があります。

 

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