生命保険申し込みとクーリングオフによる解除

 

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生命保険申し込みとクーリングオフによる解除とは

生命保険契約を申し込んだけど後でよく考えてみたら不必要な契約だったのでやっぱりやめたいという方もいるでしょう。生命保険契約においては契約から一定の期間であれば契約を解除(そもそも契約が無かったことに)することができます。ここでは、生命保険契約のクーリングオフについて解説していきます。

クーリングオフとは

クーリングオフとは、消費者保護の観点から作られた制度の一つで、クーリングオフ(頭を冷やす)という意味があります。一度契約をしたけど、冷静になって考えてみたら不要な保険契約だった、過剰な契約内容だったという場合、保険会社に落ち度が無くても、一方的に契約を解除することができる制度です。

生命保険をクーリングオフを用いて解除する場合、支払った保険料も全額が返金されます。

 

生命保険契約でクーリングオフが利用できる条件

クーリングオフは消費者の見方ですが、いつでも自由に使うことができる制度ではありません。いかに示す条件を全て満たす必要があります。一つでも条件を満たさない場合は通常の解約手続きとなります。

  1. 契約申し込みをした日または第1回保険料(充当金)領収書の交付日の遅い日から8日以内であること
  2. 契約を事務所(窓口等)以外で行っている場合
  3. 個人契約であること(法人による契約ではないこと)
  4. 保険会社が指定する医師の審査をまだ受けていないこと
  5. 保険契約が1年超の保険であること
  6. 既契約の内容変更などではないこと
  7. 預貯金口座に対する払込を行っていないこと

以上の全てを満たした場合にはクーリングオフを利用することができます。

 

 

生命保険のクーリングオフの行い方

生命保険のクーリングオフを行いたい場合、保険会社宛に郵便による申し込みを行います。郵送する書類の内容については、以下のことを記述して内容証明郵便で郵送するようにしましょう。

1.契約者の住所および氏名
2.領収書番号(ある場合)
3.担当者の氏名
4.クーリングオフにより契約を解除したいという内容の文面 (クーリングオフ例文

クーリングオフが適用される場合、保険契約はそもそも存在しなかったことになり、これまでに払い込んだ保険料は全額が返還されます。

 

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