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生命保険では、被保険者が死亡した場合生命保険金が支払われるのが原則ですが、被保険者が死亡した場合であっても保険金が支払われない場合があります。ここでは、実際に被保険者が死亡したにも関わらず保険金が支払われないケースをみていきます。
以下の事由に該当する場合は通常保険会社は被保険者が死亡したとしても保険金は支払われません。
生命保険契約に加入(または復活)して2年以内(期間は保険約款により異なります)に被保険者が自殺により死亡した場合、生命保険の保険金は支払われません。
ただし、所定の期間後の場合、死亡保険金は支払われます。
被保険者が犯罪を行ったことにより死亡した場合、または司法により死刑判決をうけて死亡した場合、生命保険の保険金は支払われません。
生命保険の保険契約者が故意的に被保険者を死亡させた場合、保険金は支払われません。また同様に被保険者を保険金受取人が死亡させた場合も保険金は支払われませんが、保険金受取人が複数いる場合、他の受取人は保険金の残額を受け取ることができます。
保険事故が発生し、保険金受取人が保険金の支払を保険会社に対して請求できるようになった日から2年以上保険金の請求を行わなかった場合、保険金請求権は時効を迎えてしまい、以後保険金の請求ができなくなります。
ただし、保険約款により時効が2年より長く設定されている場合は、約款による時効が優先されます。
この辺りは常識的に考えてわかることかもしれません。また、このほかにも「告知義務違反」があった場合には保険が支払われないようなケースもあります。詳しくは「告知義務違反と生命保険」のページをご参照ください。
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