定期保険の解約返戻金

 

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定期保険の解約返戻金について

定期保険というタイプの生命保険はいわゆる「掛け捨て型」の保険となっており、途中で解約した場合の解約返戻金は原則としてゼロになります。その理由は定期保険の場合、貯蓄保険料がそもそも含まれていないからです。ここでは、定期保険の解約返戻金について詳しく説明していきます。

定期保険は掛け捨て型だから「解約返戻金はゼロ?」

定期保険の場合、「保険料のしくみ」で説明したように保険料の内訳は「死亡保険料」+「付加保険料」のみとなっています。通常解約返戻金は「貯蓄保険料」という部分の余り部分が返金される仕組みとなっているので、原則として定期保険の場合は解約返戻金はゼロになります。

しかし、なぜ「原則として」と書いたのかというと、契約期間が長期の定期保険の場合には一部貯蓄保険料が含まれているケースがあるため、解約返戻金が発生する場合があります。

例えば、20歳のときに加入した定期保険があり、満期60歳までで保険料を平準して支払っているとします。つまり、毎月一定の金額ということになります。
しかしながら、死亡リスクは年をとるごとに上昇していきます。そのため、本来の死亡保険料という保険料は年々上昇していく形となるわけです。

上の図を見ていただくと分かりやすいかと思います。本来の「死亡リスクにあわせた保険料の支払い」という場合、赤色の線で示したとおりの保険料を支払う必要があります。
一方、本契約では、毎月一定の金額(つまり、契約期間で保険料を按分した金額)を支払っていることになります。となると、若いときは将来分の保険料まで合わせて支払っていることになり、若年期の均等に支払っている保険料から、死亡リスクに応じた保険料を差し引いた緑色の部分は実質上の貯蓄保険料となるわけです。

この場合、解約返戻金は横軸(年齢)できった場合の緑色の面積に応じることになります。図でいえば、30歳代中盤で解約した時が最も解約返戻金の金額が大きくなります。
一方、ある年代からはこれが反転してこれまでの間貯めてきた実質上の貯蓄保険料を切り崩します。切り崩す額は今度は青色で塗った部分です。最終的には緑色の面積と青色の面積が等しくなり、定期保険の解約返戻金はゼロになります。

また、「低解約返戻金型定期保険」のように返戻金を目的とするような定期保険も一部存在します。

 

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