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生活設計法とは残された家族(遺族)が今後生活していくうえで必要となる生活費などを積み上げ方式で計算していくタイプの必要保険金計算方式の一つです。家族全員が独立するまでの費用と残された配偶者が死亡するまで必要となる生活費を積み上げて計算していきます。
まずは、例を使って必要な生命保険金額を生活設計法により計算していきます。
夫(40歳)・妻(40歳)・子供長男(15歳)・子供長女(10歳)。預金500万円。その他負債0円。葬儀代金は仮に100万円とします。
上記のケースにおいて世帯主である夫が死亡した場合に必要となる生命保険金を計算します。
まず、遺族に対して必要な養育期間を計算します。子供はいずれ独立しますので、その独立までの期間と考えるととらえやすいです。
妻:40年(80歳で死亡と仮定)
長男:7年(22歳で独立する)
長女:12年(22歳で独立する)
3人暮らしで必要な生活費:月30万円
2人暮らしで必要な生活費:月22万円
1人暮らしで必要な生活費:月18万円
上記の仮定により必要となる生活費の金額を計算することができます。ちなみに、上記の金額はいろいろな条件で変わってくるかと思います。たとえば、持家の有無、これまでの生活水準などがあります。仮に上記の考えで計算したとすると、必用な生活費は下記のように計算できます。
生活費=(30万円×12カ月×7年)+(22万円×12カ月×5年)+(18万円×12カ月×28年)=9888万円
つまり、配偶者と子供二人の生活費を保障するためには、生活費として9888万円が必要である(1)と計算されました。
※上記はかなり余裕のある家計をモデルとしています。現在の生活費をぜひご自身で計算してみて必要額を考えてみましょう。
生活費以外をどこまで計算するかは自由ですが、大きなものとしては子供に対する教育費用などが重要です。国公立や私立により大分数字は変わりますが、比較的計算しやすいと思います。
参考までに、文部科学省が2006年に実施した教育費に関する調査結果を掲載します。教育費としてどの程度必要になるのかをまとめたものです。
国公立 |
私立 |
|
幼稚園 | 251,324円 |
538,406円 |
小学校 | 334,134円 |
1,373,184円 |
中学校 | 471,752円 |
1,269,391円 |
高校 | 520,503円 |
1,045,234円 |
合計額 | 1,577,713円 |
4,226,215円 |
なお、大学については進学する学部等により大きく異なるため、平均値を出す意味合いがありませんので割愛しています。また、上記教育費については、学校外活動分も加味してあります。
本ページでは、簡略化のため、子供二人に必要な学費を1000万円と仮定(2)しておきます。
(1)と(2)によりこれらを合計することで、必要となる生活費の合計額が計算できます。
9888万円+1000万円=10888万円
今現在残してある資産として預貯金500万円(葬儀代として-100万円)がありますのでこの金額を控除します。
10888万円-400万円=10488万円(3)
また、日本では残された遺族に対してはいくつかの社会的保障が存在します。また、遺族は働けないという事もありませんので、それらの収入分も計算します。
遺族年金・寡婦年金・遺族の労働収入の合計年220万円×30年間=6600万円(4)[仮定]
これで(3)から(4)を引くことで必要となる生活費等の金額がわかります。
(3)-(4)=10488万円-6600万円=3888万円(世帯主が死亡した場合に必要となる遺族への必要生命保険金額)
このことから、生活設計法から考える必要な生命保険金額は約4000万円の死亡保障に加入しておけば大丈夫という計算になります。
ちなみに、生命保険会社などが「必要な保障額」といって出してくる金額にはこうした公的な保障や遺された遺族が働くといった点を無視したものが多いです。
保険は必要最低限ということを考えるのであれば、公的な扶助や遺族が働くといった選択も十分考える必要があります。
生活設計法による必要保険金額の計算は遺族の必要となる生活費の合計額から割り出していきます。
上記のケースでは9888万円の生活費が遺族に必要ということになりましたが、40歳の時ではなく5年後(45歳の時)。当然残りの期間は短くなります。
途中の計算は省略しますが、必要な生活費の合計額は1800万円少なくなり、必要額は8088万円となります。となると当然ですが、必要な保険金の金額はそれに応じて小さくなっても良いということになりますよね。
これをシステムとして活かした生命保険が「逓減定期保険」や「収入保障保険」といったものですね。
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