保険金と相続財産

 

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保険金と相続財産について

被保険者であった人が多額の負債を抱えて死亡してしまった場合など、相続放棄の手続きを取る方も多いかと思います。では、その相続放棄を行う場合には被保険者の死亡による保険金の取り扱いはどのようになるのでしょうか?相続財産の一つとしてみなされるのでしょうか?

保険金は相続財産か否か

例えば、父親が子供を受取人として生命保険に加入しており死亡した場合で、その父が多額の借金を抱えていた場合に、相続人全てが財産放棄の手続き(相続財産を負の負債も含めて全て放棄する手続き)を行った場合生命保険の保険金はどのようにとりあつかわれるのでしょうか?

それには、まず保険金の受取人が持つ権利というものを考える必要があります。生命保険の保険金受取人は保険契約者の権利を貰うのではなく、保険契約が締結された当初より「受取人の権利」として定められています。

つまり、保険事故が発生したことにより保険金を保険会社に請求する権利というものはそもそも相続財産ではないのです。このことから、相続人が遺産の相続放棄をしていた場合であっても生命保険の保険金は相続財産としてではなく、受取人の財産として受け取ることができます

ですので、遺産相続等を考えており、もめそうな場合などで特定の誰かに財産を残してあげたいという場合には、その人を生命保険の保険金受取人に指定しておくことで相続によるもめごとを回避できる可能性があります。
ただし、第三者を生命保険保険金の受取人にするのには消極的な保険会社も多いのでこの点については保険会社にご相談ください。

 

保険金は相続財産ではないが相続税上「みなし相続財産」となる

ただし、生命保険を悪用することで故意的に相続税から逃れようとする可能性もあるため、生命保険の保険金に関しては「みなし相続財産」となります。
生命保険控除があり、「法定相続人数×500万円」までは非課税となりますが、それを超えた部分は相続財産として扱われます。

要するに、保険金は相続財産ではないけど、相続税は一定を超えればかかるということです。 詳しくは「死亡保険金の税金について」もご参照ください。

 

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