保険料の所得控除(生命保険料控除)

 

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保険料の所得控除(生命保険料控除)について

これまで支払う税金の話ばかりでしたが、ここでは、税金が安くなる話をします。生命保険に加入していると支払っている保険料の金額に応じて税金(所得税・住民税)が安くなります。ここでは、生命保険による生命保険料控除について解説します。
なお、税制改正に伴い、一部修正されております。

生命保険料控除とは

生命保険料控除とは1年間(1月1日〜12月31日)に支払った生命保険料を所得から控除することができる制度です。これによって納めた所得税のうち一定の金額が戻ってくることになります。

なお、生命保険料控除はお勤めの方の場合は会社で行ってくれる年末調整において手続きができます。自営業の方については確定申告を行う必要があります。

平成24年1月1日以降に契約した保険の生命保険料控除

平成24年1月1日以降に契約した生命保険の場合、従来と異なり、3つの保険に分類され、それぞれで最高4万円まで所得控除が可能となっています。

1月〜12月までに支払った保険料 - 同期間に分配を受けた剰余金等の金額=差引保険料(1)

(1)が20000円以下の場合=全額控除
(1)が20,000円超 40,000円以下の場合=支払保険料等×1/2+10,000円
(1)が40,000円超 80,000円以下の場合=支払保険料等×1/4+20,000円
(1)が80,000円超の場合=控除額4万円

なお、従来は生命保険年金保険(個人年金)の2種類しか控除となるものはありませんでしたが、平成24年1月1日以降は「介護医療保険」が追加で控除対象となりました。

 

平成24年より前に契約した生命保険料控除

生命保険料控除とは、生命保険料個人年金保険料の控除の二つからなる保険です。それぞれについて以下の計算式により計算され、所得税が最大10万円、住民税が最大7万円所得控除※されます。なお、生命保険料および個人年金保険料のそれぞれが別個に計算されます。

1月〜12月までに支払った保険料 - 同期間に分配を受けた剰余金等の金額=差引保険料(1)

所得税における所得控除の計算

(1)が2万5千円未満の場合=全額控除
(1)が2万5千円以上5万円未満の場合=2.5万円/2+1.25万円控除
(1)が5万円以上10万円以下=2.5万円/4+2.5万円控除
(1)が10万円より大きい=控除額5万円

住民税における所得控除の計算

(1)が1万5千円未満の場合=全額控除
(1)が1万5千円以上4万円未満の場合=0.75万円/2+0.75万円控除
(1)が4万円以上7万円以下=0.75万円/4+1.75万円控除
(1)が7万円より大きい=控除額3.5万円

※所得控除
税金の計算ベースとなる所得から控除を行う方法。例えば、年収500万円において所得控除が10万円という場合、500-10=490万円が税金計算ベースでの年収になるといった具合です。

 

保険料を所得控除する方法

保険料を所得控除する方法はサラリーマンの場合は年末調整で対応ができるでしょう。その他の人は確定申告を行う必要があります。なお、保険料控除を利用するにあたっては毎年10月〜11月ごろに保険会社から郵送されてくる「生命保険料控除証明書」という書類が必要になります。

 

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