みなし相続財産 / 生命保険用語集

みなし相続財産

みなし相続財産とは、相続財産ではないものの、被相続人の死亡を原因として相続人が受け取る財産のことを指す。相続財産ではないがみなし相続財産として相続税の計算には算入される。たとえば生命保険の死亡保険金の場合、法定相続人数×500万円を超過した額がみなし相続財産とされる。

このほかにも、死亡退職金、個人年金に関する確定年金の残額、遺言等で実施された債務免除などがこれにあたる。

参考:生命保険の保険金は「相続財産」か?