みなし相続財産 / 生命保険用語集

みなし相続財産

みなし相続財産は、民法上の遺産とは別でも、税法上は相続または遺贈で取得したとみなされる財産です。被相続人が保険料の全部または一部を負担した死亡保険金は、相続税の対象になる場合があります。

「500万円 × 法定相続人の数」は、相続人が受け取った死亡保険金に適用され得る非課税限度額です。限度額を超えた分だけが「みなし相続財産」になるという意味ではありません。相続人以外が受け取った保険金には、この非課税枠を適用できません。

保険料負担者・被保険者・受取人の関係で税目も変わります。国税庁の死亡保険金の案内と死亡保険金と税金を確認し、個別の申告は税務署や税理士へ相談してください。