クーリングオフ / 生命保険用語集

 

クーリングオフ

クーリングオフとは、保険契約を申し込んだ後で勘違いに気づいたり、不要であると思った場合、保険の申し込みを撤回することができる制度です。(生命保険契約以外の契約でもクーリングオフは使用することができますが、ここでは、生命保険のケースで記載しています)

生命保険契約をクーリングオフする方法としては、保険会社に対して郵送で「契約者の氏名・住所」「領収書のコピー(または領収書番号)」「担当保険外務員の氏名」などを命金上、申込書に使用した印鑑を用いて保険会社(本店・または支店)に郵送します。郵便はトラブルを避けるため「内容証明郵便」によるものが確実です。

なお、保険契約をクーリングオフにより解約する場合は契約内容が記載された書面の交付を受けた場日または申し込み日のいずれか遅い日から起算して8日以内に行う必要があります。このほか、クーリングオフの除外要件として「医師の審査を受けた場合」「営業所にて契約を行った場合」などの場合は8日以内であってもクーリングオフによる生命保険契約の解除はできません。
クーリングオフを利用して契約を撤回した場合、払い込まれた保険料全額が返金されます。

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