告知の漏れを申告する「追加告知」

 

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告知の漏れを申告する「追加告知」

すでに契約している保険契約の中に告知義務違反があったことを思い出した場合、気づいた場合に契約者ができることは何でしょうか?告知義務違反があったことを後から契約者の側から申し出ることを「追加告知」といいます。

追加告知をするとどうなる

告知義務違反を行っていることに後から気づいた場合など、契約者の側からそれを訂正する「追加告知(告知訂正)」を行うことができます。

追加告知を行うと、告知義務違反をわざと隠すといった悪質性がないとみなされて、契約が保険会社の側から一方的に解除されるリスクは小さくなります(可能性ゼロというわけではありません)。

一方で、その追加の告知によって生命保険の主契約や特約について保障が受けられなくなる場合や、部分的に保障から外れる部位不担保となる可能性があります。また、健康体割引が利用できなくなる、追加の保険料が必要になるなど保険料がアップする可能性もあります。

また、追加告知の内容によってはその保険会社では保険自体を引き受けられないということになる可能性もあります(保険の解除)。

 

追加告知による保険料

これは保険会社によって対応が異なる可能性がありますので、あくまでも一般論です。

告知義務違反が発覚して保険契約が解除となる場合には大きく2とおりの扱いがあります。

特に、保険金の給付金を請求するくだりになって追加告知を行うような場合には相当厳しい対応を取ってくることが予想されます。このような場合には、これまで支払ってきた保険料が悪質とみなされ戻ってこなくなる可能性が高いです。ただし、解約返戻金がある場合、その部分については戻ってきます。

逆に、そうした保険事故が発生する前に追加告知を行い、その結果保険会社が引き受けできないという場合、過去に支払った保険料は戻ってくる可能性もあります(保険契約自体が無かったことになります)

 

ですので、告知義務違反に気づいた場合、追加告知を行うことをおすすめします。
告知義務違反は後からばれて保険料が戻ってこなくなったり、保険事故が起こった後で保険金が支払われないなどの大きなリスクを負うことになります。

 

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