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加入後に、当時の通院・服薬・健康診断の指摘などを告知し忘れたかもしれない人向けです。必要な手続きや契約への影響は、元の質問と事実関係で変わります。まず告知書の控えを確かめ、契約先の保険会社へ連絡してください。
気づいた時点から4段階で確認する
「追加告知」「告知訂正」など手続きの名称や可否は保険会社・契約で異なります。まず契約先に、どの窓口・書類で申し出るかを確認します。
- 元の質問を読む告知書の質問、対象期間、自分の回答を確認
- 事実を整理する受診日、病名、検査結果、薬名、職業内容を時系列にする
- 契約先へ連絡する募集人への口頭説明だけで終えず、保険会社所定の窓口へ確認
- 記録を残す提出書類の控え、受付日、担当窓口、回答・通知を保存
保険金・給付金の請求がすでに必要な場合は、告知に関する相談と請求手続きを同時に契約先へ確認してください。
「追加告知」は一律の手続き名ではない
保険法上、契約者または被保険者は、保険会社が告知を求めた事項について、故意または重大な過失により事実を告げなかったり、事実と異なる告知をしたりした場合、契約を解除される可能性があります。一方、契約後に気づいた事実を申し出る方法や名称は、すべての保険会社・契約で共通ではありません。
このページでは便宜上「追加告知」と呼びますが、実際には「告知内容の訂正」など別の案内になる場合や、個別確認となる場合があります。申し出れば契約継続や保険金の支払いが保証されるものではなく、契約先が告知書・約款・事実関係に基づいて判断します。
ここで確認するのは、契約時に保険会社から尋ねられ、当時すでに該当していた事実です。契約後に初めて発症した病気まで、この「告知漏れ」と同じ扱いにはしません。ただし、新たに保障を増やしたり特約を付けたりする際には改めて告知が必要な場合があるため、その手続きは契約先に確認してください。
契約先へ確認したい場面
| 気づいた内容 | 手元で確かめ、保険会社へ聞くこと |
|---|---|
| 通院歴や治療歴を書き忘れた | 診察券や診療明細で通院時期・病名を確かめ、告知書の対象期間と申出方法を聞く。 |
| 薬を飲んでいたことを思い出した | お薬手帳で薬名・服薬期間を確かめ、どの情報や資料を提出するか聞く。 |
| 健康診断の指摘を見落としていた | 結果票と再検査の案内を確かめ、未受診の場合の扱いと必要資料を聞く。 |
| 職業や危険作業の説明が不十分だった | 職種・作業内容・勤務形態を整理し、契約条件に影響するか聞く。 |
保険会社へ伝える内容をメモにする
問い合わせの前に、分かる事実とまだ不明な点を分けます。病名や日付を推測で埋めず、告知書の質問番号と照らしてください。
| 書くこと | 確認する資料・質問 |
|---|---|
| 元の質問と回答 | 告知書の質問番号、対象期間、実際の回答。控えがなければ契約先へ取得方法を聞く。 |
| 当時の事実 | 受診日、診療科、病名、検査・治療、薬、健康診断の指摘、職業内容。分からない箇所はそのまま伝える。 |
| 確かめられる資料 | お薬手帳、診療明細、健康診断結果など。診断書の取得が必要かは先に保険会社へ確認する。 |
| 現在の状況 | 請求予定の入院・手術等があるか、すでに請求中か。必要なら告知の相談と給付請求を並行して確認する。 |
「加入時の告知書の質問○について、当時の事実と回答が違う可能性があります。確認に必要な書類と正式な申出方法を教えてください」と伝え、受付日時、担当窓口、案内された手続きと結果を記録します。
連絡後は個別の回答を確認する
連絡後の取扱いは、元の質問文、回答内容、告知しなかった事実、契約時期、保険種類、約款などで変わります。契約への影響がない場合を含め、契約の有効性や今後の手続きについて契約先から個別に案内されます。
自己判断で解約や新規契約へ進むと、現在の保障を失ったり、新しい契約が成立しなかったりすることがあります。契約先の回答を確認し、説明に疑問が残る場合は、根拠となる告知書・約款の箇所を尋ね、生命保険協会の生命保険相談所などへ相談します。
「契約から2年たったから連絡しなくてよい」とも一律には判断できません。生命保険文化センターは、2年経過後でも支払事由が2年以内に生じていた場合や、特に重大な不告知による取消しなど、別の取扱いがあり得ると説明しています。また、告知しなかった事実と支払事由に因果関係がない場合の給付は、解除とは分けて確認が必要です。契約日、支払事由の発生日と原因、約款の条項を契約先へ伝えてください。
保険金や給付金の請求直前に初めて相談すると、確認が複雑になりやすいです。
告知漏れに気づいた時点で相談した方が、必要書類や契約条件への影響を整理しやすくなります。民間保険の保障が変わる可能性がある場合は、公的医療保険、傷病手当金、障害年金などの公的保障もあわせて確認しましょう。
公式情報で確認したいこと
内容の確認日:2026年9月29日。告知書の質問、解除・取消し、給付の条件は契約と事実関係によって異なります。
- 生命保険文化センター 病歴の告知を忘れていたら?:契約先への連絡と2年経過後の注意点
- e-Gov法令検索 保険法:告知義務と告知義務違反による解除の規定
- 金融庁 金融サービス利用者相談室の相談事例:告知義務、請求、クーリングオフなどの確認
- 生命保険協会 生命保険に関する苦情事例のQ&A:告知や不支払の理由に疑問がある場合
- 生命保険協会 生命保険のご相談:相談所、会員会社の相談窓口、裁定審査会