免責事由(めんせきじゆ)とは、保険事故に際して保険会社は保険金を保険受取人に対して支払う義務がありますが、例外としてその義務を免れる特定の事柄のことを指します。
生命保険における代表的な免責事由としては被保険者の自殺(加入から1~3年以内)、泥酔による死亡、死刑による死亡などがあります。このほか、病歴や健康状態を告知する際に虚偽の告知をしていた場合、保険金受け取りについて2年以上請求しなかった場合(時効)などが挙げられます。
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