保険金受取人(ほけんきんうけとりにん)は、保険金の支払事由が起きたときに、その契約に基づいて受け取る人です。契約者が指定しますが、誰でも自由に指定できるとは限らず、受取人になれる範囲や必要な手続きは保険会社・商品で異なります。
どの保険金・給付金の受取人かを分ける
| 受け取るもの | 保険証券で見るところ |
|---|---|
| 死亡保険金 | 被保険者が死亡した場合の受取人。指定されている氏名と、複数人なら受取割合を確認します。 |
| 満期保険金 | 養老保険などで満期まで生存した場合の受取人。死亡保険金の受取人と同じとは限りません。 |
| 医療の給付金 | 入院・手術などの給付金の受取人。被保険者本人となる契約もあり、死亡保険金の指定とは別に確認します。 |
死亡保険金の受取人を変えるとき
契約者は、原則として支払事由が起きる前なら死亡保険金の受取人を変更できます。ただし被保険者の同意が必要です。複数人を指定できる契約では、受取割合も決めます。変更を考えるときは、保険会社に必要書類を確認し、手続き後の受取人・割合が反映された通知を保管してください。生命保険文化センターの案内も参照できます。
すでに指定している人が被保険者より先に亡くなった場合は、受取人が先に死亡した場合の手順で確認してください。被保険者の死亡後に受取人を変更することはできません。
税金は「契約者名」だけでは決まらない
死亡保険金にかかる税金は、被保険者、実際に保険料を負担した人、受取人の関係で相続税・所得税・贈与税のいずれかに分かれます。国税庁の区分表で確認し、受取人の分け方と相続税の詳細は死亡保険金の受取人と相続税を参照してください。
まず保険証券で受取人欄と受取割合を確認し、家族構成や保険料負担者が変わっている場合は契約先に現在の登録内容を照会しましょう。