契約者貸付 / 生命保険用語集

 

契約者貸付

契約者貸付(けいやくしゃかしつけ)とは、保険契約者が一時的に資金が必要な場合に解約返戻金の範囲内において保険会社が資金の貸付を行うという制度です。なお、解約返戻金全額が対象となるのではなく、一定の範囲内が契約者貸付の上限となります。詳しくは保険約款により定められています。

契約者貸付は保険契約者のみが対象となり、一般的には解約返戻金の9割前後が上限となっています。このほか、契約者貸付を受けている資金については、保険会社が定める利息が発生します。貸付期間については特に定められていないのが一般的ですが、満期・死亡・解約までに返済が完了していない場合は保険金から契約者貸付金額が控除されて支払われます。

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