質問:指定代理請求制度とはどのような制度ですか?
家族が入院しています。本人が給付金を請求できないとき、私が代わりに請求できるか知りたいです。
回答:本人が請求できない事情と、事前の指定が必要です
指定代理請求制度は、被保険者本人が給付金などの受取人で、意思表示ができないなど契約所定の事情がある場合に、あらかじめ指定された代理人が本人に代わって請求できる仕組みです。入院しているだけで家族が自動的に請求できるわけではありません。まず加入先へ、契約に制度があるか、指定代理請求人は誰か、今回の給付が対象かを確認してください。
一般には指定代理請求特約を付けて代理人を指定しますが、指定方法や対象の給付は保険会社・契約によって異なります。生命保険文化センターのQ&Aは、代理人の指定には被保険者の同意が必要で、契約途中の指定・変更にも同意を得ると説明しています。
「誰が請求するか」を給付の種類ごとに分ける
| 対象 | 原則の請求者 | 本人が手続できないとき |
|---|---|---|
| 本人が受取人の入院・手術給付金など | 給付金の受取人である本人 | 契約に制度があり、所定の事情に当てはまれば、指定代理請求人が代わりに請求できる場合があります。 |
| 死亡保険金 | 契約上の死亡保険金受取人 | 指定代理請求とは別の手続です。受取人や必要書類を保険会社に確認します。 |
| 住所変更・解約などの契約手続 | 契約者 | 取扱いがあれば保険契約者代理制度などを確認します。指定代理請求人というだけでは手続できません。 |
対象は入院・手術給付金のほか、高度障害保険金、特定疾病保険金などにも及ぶ場合があります。一方、死亡保険金は通常、指定された受取人が請求します。契約ごとの対象範囲は約款と保険会社の案内で確認してください。
本人が請求できない「特別な事情」とは
例えば、病気やけがで請求の意思表示ができない場合や、治療上の事情から本人が病名・余命を知らされていない場合などです。ただし、どの事情を認めるかは約款によります。本人が意思を伝えられるなら、家族による代理請求を前提にせず、署名や書類の提出方法を保険会社へ相談しましょう。
指定代理請求人の範囲も契約によって異なり、配偶者や一定範囲の親族などに限る例があります。登録時だけでなく、請求時にも条件を満たす必要があるか確認してください。
家族がいま請求するときの順番
- 契約を特定する:保険証券、契約内容のお知らせ、契約者向け画面などから保険会社名と証券番号を確認します。
- 保険会社に連絡する:本人が請求できない事情を伝え、制度・指定代理請求人の登録、今回の給付の対象可否を確認します。
- 書類の案内を受ける:請求書、診断書や入院・手術の資料、本人と代理人の関係を示す書類など、今回必要なものを聞きます。必要書類は一律ではありません。
- 医療機関と調整する:診断書の発行、病名の説明、本人の意思について、医療機関の相談窓口に確認します。
請求できることと支払対象になることは別です。入院・手術などの支払条件、免責、待機期間も保険会社に確認してください。請求全体の流れは保険金・給付金の請求方法で確認できます。
代理人の登録が見当たらない場合
家族というだけで請求書に署名せず、まず保険会社に「指定代理請求人が見当たらず、本人が請求できない」と伝えてください。契約上の別の手続があるか、成年後見制度の利用が必要かなど、状況に応じた案内を受けます。本人の同意が得られない状態で、新たに指定できると決めつけないことが大切です。成年後見制度は保険金の請求だけでなく財産管理全体に関わるため、必要なら法テラスなど法律の相談先も利用してください。
本人に病名を伝えていない場合
指定代理請求が認められる契約でも、診断書や契約内容の通知から本人に病名や給付の事実が伝わる可能性があります。代理請求後に保障額や保険料が変わる、契約が消滅する場合もあります。生命保険文化センターも、後の本人からの問い合わせで支払内容が分かる可能性を説明しています。書類の送付先と連絡方法を保険会社に確認し、病名の説明方針は医療機関と相談してください。
連絡前のチェックリスト
- 保険会社名・証券番号、被保険者、給付金の受取人を確認した
- 指定代理請求の制度・特約と、登録されている代理人を確認した
- 本人が請求できない事情と、対象となる給付を保険会社に伝えた
- 今回必要な書類と、診断書の発行先を確認した
- 病名を伝えていない場合、書類送付・契約内容変更の連絡方法を確認した
- ほかの民間保険・共済にも請求できる給付がないか確認した
次にやること
保険証券が手元にあれば、まず加入先の請求窓口へ連絡してください。証券が見つからなくても、保険会社が分かる場合はその窓口に相談できます。案内された書類や判断に疑問が残るときは、生命保険協会の生命保険相談所も相談先です。
治療費の負担自体は民間保険の代理請求とは別です。公的医療保険の高額療養費制度や勤務先の制度も、病院の相談窓口や加入する健康保険に確認してください。