死亡・入院・手術などを請求する方へ

保険金・給付金の請求書類

書類は請求内容と契約によって異なります。まず契約先に連絡し、診断書が必要か、領収書や診療明細書で代えられるかを確かめましょう。

最初に保険会社へ連絡し、必要書類を確かめる

必要書類は、保険会社、商品、契約時期、請求する給付、治療内容によって異なります。証券番号が分からなくても、氏名・生年月日・住所などから確認できる場合があるため、まず契約先へ連絡してください。

連絡時は、被保険者名、病名・事故、発生日または初診日、入退院日、手術名・手術日、医療機関名、死亡日など分かる範囲を伝えます。請求できる可能性がある主契約・特約を保険会社側にも確認してもらい、書類名、提出方法、期限を記録します。

診断書を依頼する前の分岐

保険会社に「この請求に診断書は必要ですか」と確認

省略できる場合指定された領収書・診療明細書などを用意。どの治療・給付まで対象か確認します。
必要な場合所定の様式と証明内容を受け取り、発行費用・日数を医療機関に確認します。他社診断書の写しが使えるかも聞きます。

代用書類で提出しても、審査中に追加の診断書を求められることがあります。

請求内容ごとに確認される主な書類

一般的な書類の例。実際の提出物は契約先の案内を優先
請求内容主な書類の例追加で確認すること
死亡保険金所定の請求書、死亡診断書または死体検案書、受取人の本人確認書類、戸籍・住民票など。請求できる受取人、亡くなる前の未請求給付、原本・写しの扱い。
入院・手術・通院給付金請求書、所定診断書、領収書、診療明細書、退院証明書など。診断書の代用可否、手術の正式名・日付、入退院日、通院給付の条件。
がん・三大疾病請求書、所定診断書、検査・治療内容が分かる書類など。診断確定日、病理結果、上皮内新生物の扱い、再給付の条件。
高度障害・就業不能所定診断書、障害・就業状態、休業を確認する書類など。約款上の支払事由、状態の継続期間、待機期間、再証明の要否。
介護・認知症所定診断書、公的介護保険の認定資料、介護状態が分かる書類など。要介護度との連動か保険会社独自の基準か、状態継続の条件。
満期保険金・個人年金請求書、本人確認書類、振込口座、保険証券など。受取人、受取方法、住所・口座変更、税務上必要な情報。

死亡保険金は受取人と家族関係を確認する

契約上の受取人が請求するのが原則です。受取人がすでに亡くなっている、複数いる、未成年、成年被後見人、法人であるなどの場合は、戸籍、登記事項証明、法定代理権・代表権を示す書類など追加資料が必要になることがあります。

亡くなる前の入院・手術で未請求の給付金がないかも伝えます。死亡診断書や戸籍は公的手続きや複数の保険会社でも使う可能性があるため、原本還付や写しの利用可否を各提出先へ確認して取得部数を決めます。

入院・手術は領収書と診療明細書を保管する

領収書や診療明細書は、所定の条件を満たす場合に診断書の代わりとして使えることがあります。ただし「短期入院なら必ず省略できる」という共通ルールはなく、請求する給付の種類、治療内容、請求方法によって扱いが異なります。

  • 医療機関名、診療科、入退院日、手術日を控える。
  • 領収書・診療明細書・退院証明書は画像またはコピーを保存する。
  • 複数契約があれば、各社に他社様式・コピーが使えるか確認する。
  • 追加治療や再入院があれば、別の給付対象にならないか再度連絡する。

提出する書類の形式と控えを確認する

請求書の署名者、口座名義、日付、訂正方法を確認し、提出物一式の控えを残します。本人確認書類や住民票に、健康保険の保険者番号、基礎年金番号、本籍など請求に不要な情報が含まれる場合は、保険会社の指示に従ってマスキングします。

オンライン請求や郵送では、受付番号、送信日時、追跡番号を保存します。不足書類の連絡が来たときは、担当部署、追加理由、提出期限を記録します。

本人が請求できないときは代理請求の条件を確認する

被保険者本人が病名を知らされていない、意思表示できないなど所定の場合に、指定代理請求人が本人に代わって請求できる契約があります。対象となる給付、代理請求人の範囲、必要書類は契約で異なります。住所・家族関係が変わったら指定内容を見直し、本人と代理人で契約の保管場所を共有します。

契約先が分からない場合は、証券・保険会社からの通知・保険料の口座振替履歴を先に探します。ご家族が亡くなった、または認知判断能力が低下した場合は、生命保険協会の生命保険契約照会制度を利用できることがあります。照会には利用条件・書類・料金があり、調べられる契約にも範囲があります。照会は請求の代行ではないため、契約が見つかった後は権利者が各保険会社に連絡します。

請求が遅れた場合も契約先へ相談する

保険金・給付金の請求権は、一般に支払事由の翌日から3年で時効となる旨が約款に定められています。ただし、3年を過ぎても受け取れる可能性があります。古い領収書や契約を見つけたときも、諦めずに契約先へ事情を伝えてください。提出後の支払期限は請求の種類や追加調査の有無で異なり、契約の約款で確認できます。

提出前チェックリスト

  • 対象の主契約・特約と請求できる人を確認した
  • 診断書の要否、代用書類、原本・写しの扱いを確認した
  • 死亡前の入院など未請求の給付や複数契約を確認した
  • 署名・口座・提出書類を確認し、控えと受付番号を残した

公式情報

2026年9月29日時点で確認。必要書類と請求方法は、契約先の最新案内を優先してください。

次にやること

  1. 証券と手元の医療・死亡関係書類を確認する。証券番号がなくても、契約先が分かれば照会方法を尋ねる。
  2. 契約先へ「対象の給付」「請求者」「必要書類」「診断書の代用」「原本・写し」を確認する。
  3. 指定された書類を集め、控えと受付番号を残して提出する。結果・金額・未請求給付も照合する。

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