傷病手当金(しょうびょうてあてきん)とは、病気休業中に行われる所得補償制度の一つ。病気・怪我で会社を休み、事業主から報酬が受け取れない場合に支給される。なお、会社員が加入する健康保険(協会けんぽ等)にある制度であり、国民健康保険には傷病手当金に該当する保障はない。
被保険者が連続して3日以上会社を休んだ場合の4日目以降の休んだ日に対して支給される。給付額は標準報酬日額の2/3。ただし、事業主から傷病手当金の額より多い報酬額の支給を受けた場合には、傷病手当金は支払われない。(少ない場合は差額分のみ支給)
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