告知義務違反に該当するケース・事例

 

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告知義務違反に該当するケース・事例

具体的に生命保険において告知義務違反に該当するケースや事例などを紹介していきます。告知義務違反とは「故意・または重大な過失によって、事実を告知しなったり、事実と異なることを告知すること」と定義されています。ここでは、具体的に告知義務違反に該当する事例やケースを解説していきます。

告知義務違反とは

告知義務違反にあたるケースというものは病歴や健康状態などについての重大な事実について真実を告げない場合や嘘を付いたりすることです。故意の場合は当然告知義務違反に該当しますが、重大な過失(注意すれば知ることができた)が契約者(被保険者)にあった場合も告知義務違反に該当します。

例えば、病気であったのにそのことを隠した場合、または病気であることを知ることができたのに告知しなかった場合などが該当します。ただし、例えばちょっと胃が痛いなと思っていたけど、胃薬を飲んだら回復したと思っていたが、保険加入後にじつはこれが胃ガンであったなどという場合は悪意や重過失は無いため告知義務違反に反しないと考えられます。

 

告知義務違反に該当する内容

基本的に、告知義務に該当する「被保険者の年齢・職業・最近の健康状態・過去5年以内の既往歴・体の傷害など」を偽った場合、告知義務違反にになります。

たとえば、通院しているのにそれを申告しなかったケース、危険な仕事をしているのに事務職などとして申告したケース、健康診断等で悪い数字がでているのにそれを申告しなかった場合などいずれも告知義務違反にあたります。

安易に告知義務違反をすすめる人も中に入るそうですが、仮に保険営業の人が「告知しなくてもいい」といったとしても告知義務違反があとで発覚した場合は保険契約の解除、保険金の不支給などの厳しい措置が取られます。

 

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